同性婚は憲法で禁止されていない? 少子化と同性婚を一緒くたに議論するナンセンス

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Photo by hirotomo t from Flickr

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 今年のレインボープライドは、渋谷区パートナーシップ条例の関わりもあって例年以上に盛り上がりを見せました。私は、25日の「木村草太准教授と同性婚について考える」に参加。パートナーシップ条例からワンステップ先の、「同性婚」について法の面から学びました。

 パートナーシップ条例が可決されてから、しばしば耳にする「憲法で同性婚は禁止されている」という言葉。この意見が語られる際に引用される条文は、憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければいけない」。確かに、両性=男性&女性って読める……ということは、同性婚OKにするには、やっぱり憲法改正という大きな壁を超えなくてはならないのでしょうか。

 しかし今回の講演では「日本国憲法で同性婚は禁止されている」という意見に対し、木村草太准教授が「素朴な文言解釈のレベルでムリ」と言ってくれました!

 それでは、どのような論理でそう言えるのでしょうか。さっそく、問題の24条を読み解いていきましょう。

婚姻=異性婚オンリー?

 条文で使われる言葉で最も気になるのは「両性」ですが、木村草太准教授が主に指摘したのは「婚姻」。そもそも「婚姻」とは何を指すのか、というところからです。読み解き方は2種類。婚姻=「異性婚」、または婚姻=「異性婚」と「同性婚」。そっか。「婚姻」は異性婚のみを指すイメージがあったけど、言われてみればそんなことはどこにも書いていない訳で……。

 ではまず婚姻=「異性婚」と当てはめてみると「異性婚は両性の合意に基づいて」。……うん、自然な流れです。特に異論はありません。

「しかし異性婚はそう(両性の合意に基づいて婚姻する)である、と書いてあるだけで、別に同性婚を禁止していることにはなりません」

 と、准教授。おお! な、なるほど……つまり日本国憲法の婚姻制度は、同性間を全く念頭に置かずにつくられたがゆえに、許可も禁止されているはずがないのである、ということですね! 同性婚を保護しなくても違憲ではないが、保護しても違憲ではないということになります。

「(同性婚が憲法で禁止されていると主張する人は)婚姻が何を意味しているのかということに対し、イメージが先行して『両性』を誤解して読んだのでしょう。誤解というと誤解に失礼ですが……」

 先生、ぴりっと辛口が素敵です! ということで、「同性婚は憲法で禁止されている」という意見は「素朴な文言解釈のレベルでムリ」という答えが導きだされました。

 さて、条文を読み解く場合は「単語の意味を読み解く」ことの他に「法律の趣旨や制定の目的などを読み解く」方法があります。こちらに関しては「もっとムリ」。

 憲法24条の趣旨は、個人の尊重と男女の平等とされています。これは結婚において、女性の意思を無視して嫁がせたり本人たちの意向そっちのけで親や親族会が口出ししていた時代の反省ですね。同性婚の禁止が目的……とはどう転んでも読めません。

 結論、「憲法で同性婚は禁止していない」。でも、かといって保護してるわけでもないというところは注意。

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