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本日、朝日新聞朝刊に掲載された「『枕営業、結婚生活害さない』 クラブママへの妻の請求棄却 東京地裁」という記事が話題だ。
客の男性と約7年間、性交渉を行っていた銀座のクラブのママが、男性の妻から「精神的苦痛を受けた」として慰謝料400万円を求められた裁判に、「不法行為にならない」という判決が昨年4月に東京地裁から出されていたという記事だ。
本判決へのいくつもの疑問が浮かび、アヴァンセリーガルグループの山岸純弁護士に詳細を伺った。
「クラブのママとの性交渉はビジネス」という判決
―― 記事に対して「売春は罪ではないのか」という反応が見られました。売春は罪ではないのでしょうか?
山岸 「売春防止法」という法律では、買春することも売春することも、それ自体は違法行為ではありません。
ただし「管理売春」といって、売春のために場所を提供するなど、売春を商売にすると、売春防止法に抵触します。また青少年保護育成条例等で禁止されているにもかかわらず、18歳未満の児童を買春、売春斡旋した場合ももちろん違法行為になります。
―― 売春は必ずしも罪にはならない。もうひとつ気になるのは、結婚している男性が妻以外と性交渉を行うこと自体は罪ではないのか、という点です。
山岸 その場合は、「共同不法行為」が成立しますから、民法709条で不法行為として規定されています。今回の判決は、客である男性とママの性交渉がこの「共同不法行為」にはあたらない、というものです。
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