配偶者控除拡大でも結局悩めるパート主婦 「103万の壁」の後ろにそびえ立つ「106万(130万)の壁」

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 こんにちは。ファイナンシャルおねえさんこと、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。

 前回は「配偶者控除」の仕組みをゼロから解説していきました。配偶者控除は、法改正が取りざたされていたものの、議論が二転三転していました。しかし、どうやら拡大の方向で進みそうです。拡大というのは、今までの「年収103万円以下に抑えることで夫の所得税が安くなる!」という制度から、「年収基準が150万円(もしかしたら170万円になるかも?)まで働いても夫の所得税が安くなる!」という制度に変更するということです。

 この改正が決まれば、今まで年収103万円で収まるように仕事をセーブしていたパート主婦が(これを「103万円の壁」と言います)、今よりも長い時間働けるようになるような気がします。夫の税優遇を受けつつ、妻の年収がUPするわけですから、パート主婦夫婦にとってはまさに朗報です。

 でも実は、「103万円の壁」とは別に、もう1つの壁が立ちはだかっているのです……。

夫の「扶養の範囲」が2つある問題

 なぜ2つの壁が存在するのでしょうか。それは「扶養の範囲」が2種類あるからです。

(1)「所得税の扶養の範囲」……夫の税金が安くなる。
(2)「社会保険の扶養の範囲」……夫の関係で保険証をゼロ円で持てる&年金保険料もゼロ円になる。

 (1)「所得税の扶養の範囲」が、「配偶者控除」を受けるための条件です。これが拡大された場合、働く時間を増やして「103万円の壁」を破ろうかな、と思う方も少なくないでしょう。しかし目の前に次の壁があり(2)「社会保険の扶養の範囲」をどうするかの決断を迫られます。大手企業の場合は「106万円の壁」、そうでない場合は「年収130万円の壁」になります(注1)。

 これは、年収106万円(130万円)未満なら、夫の会社の関係で、健康保険料がゼロ円、国民年金保険料もゼロ円になるというものです。1円も払っていないのに3割負担で一般的な医療が受けられ、かつ、老後にも満額の国民年金をもらう権利が得られるわけですから、非常に魅力的! そんなものを目の前にぶら下げられたら、「106万円(130万円)の壁」を破ってまで働くことを躊躇してしまうのではないでしょうか。

(注1)……ここではざっくり「大手企業」としていますが、(2)「社会保険の扶養の範囲」については、年収106万円のグループなのか、130万円のグループなのか、いくつかルールがあります。いずれにせよ会社に確認しなくてはわからないことなので、一番の判定ポイントである年収と企業規模で解説しました。

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