ちょっと待って! そのケガ、本当に健康保険でいいの? 意外と知らない労災保険の威力

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 こんにちは。ファイナンシャルおねえさんこと、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。

 今年も残りわずかとなりました。年末といえば冬、冬といえば雪、雪といえば北海道や東北・北陸ですが、今年は11月なのに東京でも雪が降りました。11月に積雪が観測されるのは観測史上初とのことです。

 幸い大きな事故は起きなかったようですが、凍結した路面や濡れた床で滑って転んでしまった方もいたのではないでしょうか。中には打撲や骨折などのケガをした方もいるかもしれません。

 私たちは病院に行くと、考えることなしに受付で健康保険証を出してしまいがちです。でも、ちょっと待って。そのケガ、仕事の行きか帰りにしたものじゃありませんか? だとしたら健康保険ではなく「労災保険」の対象になるかもしれません。

 ということで、今回は意外に知らない労災保険のポイントについて、超カンタンに解説していきます(ちなみに労災保険とは、労働者災害補償保険の略。長過ぎます!)。

保険証は「健康保険」のためのもの!「労災保険」用ではありません

 「病院に行ったらとりあえず保険証を出す!」という流れが定着していますが、よく考えると、これは健康保険証ですから、「健康保険」を使うべきタイミングで出すべきものです。風邪など個人的な病気やケガで診てもらうときに使うものなんですね。

 では仕事に関連している場合はどうでしょう。実は、出勤途中や帰り道で転んだ際のケガ、仕事中に負った傷などを病院で診てもらった場合は、労災保険の対象となる可能性があります。この場合、病院に提出するのは健康保険証ではありません。「もしかしたら、通勤や仕事と関連あるかも?」と思ったら、受付、診察の際にその旨をしっかり伝えましょう。

 労災保険には細かいルールがあり、すべてをいちいち挙げるとキリがないので、まずは2つの労災があることと、重要ポイントを合わせて覚えておきましょう。

★業務災害:仕事時間中に発生、かつ、仕事が理由のケガや病気であること。
★通勤災害:職場の往復中のケガ。でも、思いっきり寄り道をした時点で以降NG(詳細は後述)。

 業務災害と認められれば、基本的に自分で治療費を払う必要がなくなります。通勤災害の場合は、少し本人のミスもあるでしょうから、原則200円だけ払うことになります。また、どちらも、働くことができないほどのケガを負った場合は、ちょい安お給料のような給付もらえます。

 また、障害が残った場合の給付、最悪死んでしまった場合の給付もあります。

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