雇用保険ってスゴい! 失業から勉強、子育てまで応援してくれる前向きな制度

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 こんにちは。ファイナンシャルおねえさんこと、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。

 離職後、しばらくの期間給付される「失業保険」をご存じない方はいないと思います。会社を辞めた知り合いが「とりあえず失業保険をもらわなきゃ」と言っていた、そんな経験をしている方もいるでしょう。でもこの「失業保険」っていったい何なのでしょうか?

 実は「失業保険」と呼ばれているものは、10種類以上にも及ぶ「雇用保険」の給付の中の1つ。ということで今回は、たくさんある雇用保険の給付の中から、私が勝手に選んだ「女子的ハローワーク3大給付」をザックリ解説します。

かの有名な失業保険の本名は「基本手当」

 まず、もっともポピュラーなものはいま例に出した、いわゆる「失業保険」。正式には「基本手当」といいます。雇用保険料を続けて1年以上払っていれば、受け取れる可能性が高い給付金です。

 基本手当を受け取る条件に仕事を辞める理由はありません。会社都合、自己都合を問いませんので、「他の仕事もしてみたくなりました」なんて理由もアリで、とにかく失業していればOK!

 となると大切になってくるのは「失業」の定義ですが、失業とは、働く意思と能力があるのに仕事に就くことができないでいる状態のこと。つまり、すぐにバッチリ働ける状態にあり、仕事をせっせと探しているのになかなか就職が決まらないというのが「失業」だと思ってください。

 基本手当の額は、雇用保険に入っていた期間や辞めた理由、年齢などで変わってきます。あまり多くもらえないタイプをお伝えすると、例えば月給20万円ほどの20代の人が、数年間働いた会社を自己都合で辞める場合、失業から3カ月後、1日につき1800円程度を3カ月間もらうことが可能です。1カ月あたり、64,000円程度ということになりますね。

 申請しても受給まで3カ月間のお預け期間が発生するということで、ちょっと苦しいと感じる人も少なくないと思います。そこで、期間を短くして、受け取る額をアップする技もあります。それは、お仕事を見つけやすくするためのスキルを身に付けるべく、「公共職業訓練」を受けること。公共職業訓練を受ける場合、ハローワークとタイアップしている資格取得やものづくりなどの学校に数カ月間入学することになります。入学のタイミングが早ければ早いほど、お預け期間が圧縮されます。さらに、基本手当の他にまるでお弁当代のような「受講手当」が1日500円、交通費に当たる「通所手当」までもらえます。

 学校に通う期間は、半年間など長いものもあります。この場合は本来もらえる予定だった期間を超えているので、なんと延長して基本手当をもらうことができるのです。

 忘れてはいけないことは、会社を辞める際に、必ず「離職票」の発行を依頼することです。後日、この離職票をハローワークに持参することで基本手当が受け取れるようになります。その際には、職業訓練のことも含めてしっかり話を聞いてきましょうね。

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