
生き延びるためのマネー/川部紀子
こんにちは! ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。
近頃、特に意識をしなくても、長過ぎる労働時間や休暇が取れないといった問題をニュースや新聞でよく見かけるようになったと思いませんか? 少なくとも「ブラック企業」という言葉を知らない人はいないのではないでしょうか。
私も先日4カ月間休みが無かったというアルバイト大学生を紹介している番組を見て、一個人として、また、労働関連の専門家である社会保険労務士として時代の変化を感じました。
若いアルバイトの人と会社側が休暇で揉めることはひと昔前には非常に珍しいことでした。でも今は、「休暇」など自分の労働条件に疑問や不満を持ち、行動を起こそうと考える人も増えてきているようです。
そこで今回は、最近は給料よりも重視する人もいると言われている「休暇」について、そして就業規則の超基本を解説したいと思います。
「就業規則」とは?
会社の「就業規則」を見たことはありますか? 就業規則には、会社が守るべきルールと従業員が守るべきルールなどが書かれています。これは自分が働いている会社の法律みたいなものです。
たとえ「これはひどい!」と反感を覚えるようなことが書かれていても、なんと、その就業規則は有効です。法律では、就業規則に従業員の同意までは求めていないので、たとえ従業員から反対意見があったとしてもそのルールは「有り」なのです。
でも、安心してください。あまりに酷すぎることが書かれていた場合は、自動的に労働基準法の内容となります。例えば就業規則に「労働時間は1日12時間」と書かれていたとしても、法律に違反しているので、一部の例外を除いて自動的に労働基準法が定める通り「1日の労働時間は8時間まで」となります。
つまり会社は、労働基準法に違反しない範囲で勝手にルールを決めて就業規則を作ることができるということです。従業員が10人以上であれば就業規則があるはずですし、いつでも自由に読むことができるようになっていなくてはなりません。
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