
(C)高橋ユキ
2014年3月に埼玉県富士見市で発生したベビーシッターによる2歳男児殺害事件。逮捕された物袋(もって)勇治は同月14日、山田龍琥(りく)君(2)とその弟を預かり、龍琥君を殺害したとして殺人罪に問われている。しかし物袋が問われている罪はこれだけではなく、多くの乳幼児に対する児童ポルノ禁止法違反や強制わいせつ等でも起訴されていた。昨年6月に横浜地裁で開かれていた物袋に対する裁判員裁判の様子を、連続しリポートしていく。
▼第一回:『殺人シッター』と呼ばれた男の長い起訴状
初公判の罪状認否が終わったのが11時10分。すでに開廷から1時間10分が過ぎていた。休廷を挟み、全体の事件の冒頭陳述が行われる。事件が多いため、その後はさらに個々の事件に分けて、そのたびに冒頭陳述を行い、審理に入るというスタイルがとられた。
事件全体の検察側冒頭陳述は次のようなものだった。
「被告人は保育士の資格がないが、平成24年3月から横浜市の保育園で補助的な仕事を行なっていた。平成24年11月ごろ、ベビーシッターの仲介サイトである『シッターズネット』に登録した。当時は横浜の実家で、母らと乳幼児を預かっていた。平成24年11月25日から平成25年8月25日にかけて、C、D、E、F、G、H、Iらに対し、その陰茎や陰部を露出させ肢体を撮影するという強制わいせつ、児童ポルノ禁止法違反の行為に及んだ。いずれも生後4カ月~5歳であり、D、I以外は全て男の子であった。
A、Bの母親はシッターズネットを利用し平成25年9月に被告人と知り合った。Aらの母と被告人はメールでやり取りをし、同年10月2日に契約をし、その日にBを預かった。以降、A、B母から子供らを何度か預かっていた。母親から預かった際、平成25年10月23日、被告人はAの下半身を裸にし撮影したほか、10月27日には全裸にして陰茎を露出させその肢体を撮影した。
平成25年11月以降、被告人は埼玉県内で一人暮らしを始めた。A君らの母と被告人は、平成26年2月、保育料の支払いでトラブルになった。以後、A君らの母親は、被告人にA君らを預けるのをやめたが、被告人は別人を装い、別のメールアドレスで母親に接触した。
平成26年3月14日、被告人は事情を知らない第三者を介し、A君B君を誘拐し支配下においた。そして被告人は3月15日ごろ、A君に強制わいせつの行為に及び、さらにA君を殺害した。3月16日から17日にかけ、被告人はB君にミルクを与えず、低血糖症に陥らせた。B君は誘拐発生時、生後8カ月で、保護責任者遺棄致傷時は生後9カ月だった」
以前の事件でも記した通り、A君とは山田龍琥君である。さてこれに対する弁護側の冒頭陳述では、罪状認否と同様に、一連の強制わいせつ、児童ポルノ禁止法違反について、強制わいせつを否認すると主張。C君への強制わいせつ致傷についても「わいせつな目的はなくわざと怪我をおわせたわけではない」と主張した。龍琥君とB君へのわいせつ目的誘拐については、わいせつ目的はなかったと主張したうえで「誘拐する意思が存在しない。故意はなく、A君B君の母親は被告人に騙されてはいなかった」と述べた。さらに龍琥君への殺人についても「殺人行為は行なっていない」と全てを否認し、B君への保護責任者遺棄致傷も「生存に必要な行為を行なっていた」と主張した。
「お子さんが亡くなっている事件もありどれも大変痛ましいが、児童ポルノ禁止法違反以外、否認します」
と弁護人は最後にこう宣言した。
間髪入れず、公判前整理手続の結果や本裁判の争点などが裁判長から読み上げられ、引き続き、龍琥君に対する強制わいせつ、殺人についての審理に入る。ここでも検察側、弁護側、双方から冒頭陳述が行われた。それぞれが何を主張し何を立証するかをここで明らかにするのである。先ほどの全体の冒頭陳述よりも一層突っ込んだ内容となる。
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