9月28日、警察庁が「JKビジネス」について、全国の警察を通じて営業実態を調査した『いわゆる「JKビジネス」の営業実態等の調査結果について』を発表した。
東京都では今年3月に、一部の店舗で性的サービスが行われていることなどを問題視し、公安委員会への届出義務や営業者の禁止行為などを定めた「特定異性接客営業等の規制に関する条例」が可決され、7月から施行されたばかりだ。
最近では、東京都による、JKビジネスの危険性を伝える情報サイト『STOP JKビジネス!』が被害者になりうる児童に向けて、自らを守るように啓蒙するようなメッセージを発していたことも話題となっていた(JKビジネス「絶対にやっちゃダメ。」と啓発すべき対象は児童ではなく「大人たち」だ)。
適切な対応のためには、実態調査は必要だ。だが誤った調査方法や情報の発信によって、全体像が歪められ、むしろ不適切な対応をとってしまうことがある。そして警察庁が発表した調査内容は多少なりとも違和感を覚えるものだった。
警察庁の調査発表の概要
まずは警察庁の発表をまとめよう。
全国の警察を通じて行われたこの調査によれば、確認された「JKビジネス」店は全国で114店。そのうち約68%にあたる78店が東京都に存在し、続いて多く存在する大阪が28店(約25%)であることを考えれば、東京一極集中であることがわかる。なお、秋葉原地区には店舗型が14と東京都全体の約3割を占めており、秋葉原、新宿、池袋地区は東京都全体の店舗型約7割、全国の約4割を占めている。
警察庁は「JKビジネス」の営業形態を7つに分けている。
・接触型:従業員をして専ら客の身体のマッサージや添い寝、ハンドマッサージ、肩もみ、体を洗う等のサービスや、体を触らせるサービスを提供する形態の営業(いわゆる「リフレ」)
・同伴型:従業員をして専ら客にデート党のサービスを提供する形態の営業(いわゆる「散歩」)
・鑑賞型:直接又はマジック・ミラー越しに従業員の姿勢を見せるサービスを提供する形態の営業(いわゆる「見学」)。従業員が折り紙やアクセサリー作り等の作業をしている姿勢を見せるサービスを提供する形態の営業(いわゆる「作業所」)。個室又は屋外等において、主に従業員の姿勢を撮影させるサービスを提供する形態の営業(いわゆる「撮影」)。
・接待型:従業員をして会話等のサービスを提供する形態の営業(いわゆる「コミュニケーション」)。なおサービスの例としては、会話、占い、カウンセリング、ゲーム等又はこれらを複合したサービス(添い寝、腕枕、ハグ、全身マッサージ等の客に接触し、又は接触させるサービスを除く。)が該当。
・飲食遊興型:設備を設けて客に飲食させる営業で、カウンター席やテーブル席を設置した店内において、飲食物(酒類を含む。)等を提供する形態の営業(いわゆる「喫茶」)。
・ガールズ居酒屋:設備を設けて客に飲食させる営業で従業員に水着、下着、学校において着用する生徒制服又は体操服を着用させ、パフォーマンスつきでメニュー注文を受けさせたり、酒肴を運んだ際に客の面前でダンスをさせる等のサービスを提供する形態の営業
・ガールズバー:設備を設けて客に飲食させる営業で、カウンター席が設置され、従業員に水着、下着、学校において着用する生徒制服又は体操服を着用させ、カウンター越しに接客して酒類等を提供するショットバー形態の営業
このうち、接触型は81店(店舗型45、無店舗型36)とずば抜けて多く、続けて鑑賞型11店(店舗型7(撮影2)、無店舗型4)、飲食遊興型10店(すべて店舗型)というのが警察庁の調査結果だ。
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