
生き延びるためのマネー/川部紀子
こんにちは! ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。
2017年も残すところ2週間となりました。せっかくですから年が明ける前にこの1年の懐具合を振り返ってみましょう。お金の稼ぎ方、扱い方、使い方、貯め方、増やし方、5つの項目ごとに考えてみてください。その中で、反省点や希望を見つけて、来年に臨んでいただきたいと思います。
さて、5つの項目を考える上でとても大きなポイントになるのがボーナスではないでしょうか? ボーナスを前提に買い物をしたり貯金をしたりする人も多いと思います。今年最後に予想以上のボーナスを手に入れて大逆転する方、すべてが返済に消えていく方、一瞬で使い果たしてしまう方、そもそもボーナスの無い方など、本当に大きな差があります。
ということで今日はボーナスについて取り上げてみたいと思います。
ボーナスのルール
会社員など勤め人の給料というのは、差があるとはいっても、基本的には生きていける金額が支給されるはずです。なぜなら日本には「最低賃金法」という法律で、この国で食べていける金額が最低限の賃金として支払われるように設定されているからです。
でも、ボーナスに関しては、法律上「無し」でも一切問題はありませんし、ビックリするような金額が支給される会社も存在します。また、現物支給といって、モノで払う方法でもかまいません。要するにお給料と違ってボーナスは会社がかなり自由にコントロールできるものなのです。
ただし、会社ごとの「就業規則」、労働組合と会社の間で取り交わす「労働協約」、会社と労働者が交わす「労働契約」にボーナスに関する約束事が定められている場合は、特段の事情が無い限り、会社には支払う義務、従業員には受け取る権利があると言えます。
例えば、「賞与は1年に2回、基本給の2.5か月分」などという記載が約束事に含まれます。また就業規則などに記載がなくても、ボーナスの支払いが通例となっている場合も、会社に支払い義務が発生する可能性があります。また、ボーナスの支払いは、合理的で平等でなければなりません。意地悪しているかのような不当な査定などでボーナスを支払わない、額を減らすといった行為はNGとなり得ます。
会社の自由といっても、上記の点でツッコミどころがあれば、従業員は守られる可能性を持っています。確認してみると良いでしょう。
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