
Photo by Michelle Bradley from Flickr
佐藤正子(@SATOMasako)です。こんにちは。
前回は離婚後の面会交流について取り上げましたが、今回は続けて子どものために支払う養育費について取り上げます。
子どもを扶養する義務は両親ともにあります。それは離婚後も変わりません。双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。そして、子を監護している親は他方の親に対して養育費の支払いを求めることができます(以下、監護している親を同居親、他方の親を別居親とします。必ずしも同居/別居しているというわけではありません)。
後述しますが、養育費がちゃんと支払われている家庭は2割程度と非常に少ない割合になっています。養育費は子どものために支払うものですから、たとえ離婚した相手との関係が険悪であっても、親としての扶養義務を果たすべきです。
なお、面会交流している/していないことと、養育費を支払っている/いないことには関係がありません。「養育費を支払っているから会わせる」「養育費を支払っていないから会わせなくていい」ということにはならないのです。
養育費の金額はどうやって決まる?
養育費の金額については、裁判所から配布されている養育費算定表を見るとだいたいの基準がわかります。
算定表に書かれている表には、右上に「子1人表(子0~14歳)」「子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」など子どもの年齢と人数が書かれています。また、すべての表は縦軸に義務者(監護していない方)、横軸に権利者(監護している親)の収入(給与か自営かで少し基準がかわります)が書かれています。縦軸と横軸が交わるところで、「0~2万(月)」「2~4万(月)」とおおよその値段がわかります。
例えば「子1人表(子0~14歳)」で、義務者の収入が401万円で、権利者の収入が200万円の場合は、「4~6万」という具合です。あとは医療費、教育費などを考慮して、養育費の額が決まります。
この表は2003年に発表された、やや古いものになっています。そのため日本弁護士会連合会は、最新の統計などで計算し直すべき、また子どもの数だけでなく、世帯人数で考え直すべき(たとえば親が自分の両親と住んでいれば生活費は通常下がるはず)などとして、現在新しい算定表を使うように提案しています。
もちろん、この養育費算定表の基準以上を別居親が支払うことは問題ありません。
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