家庭教育支援法案が家庭内の暴力防止になりえない理由【「家庭教育支援法案」の何が問題か?】

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129日、衆議院第二議会会館にて、自民党が国会提出を目指している「家庭教育支援法案」の問題点や懸念を示す集会が「24条変えさせないキャンペーン」によって開かれた。

20172月14日の朝日新聞によれば、「家庭教育支援法案」には、「家庭教育を『父母その他の保護者の第一義的責任』と位置づけ」、「子に生活のために必要な習慣を身に付けさせる」ことや、支援が「子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない」ことなど」が盛り込まれ、さらに素案段階には存在していた「家庭教育の自主性を尊重」が削除されている、という。また、家庭教育の重要性や理解、施策への協力を、地域社会の「役割」(責務から役割に変更された)とも規定されている。

ここからわかることは、「家庭教育支援法案」には保守的な家族規範を強化、公権力が家庭に対して介入する可能性があること、そして地域社会によるプライバシーの侵害や監視社会化など、様々な危険性があるということだ。「家庭教育支援法案」の何が問題か、29日に登壇した弁護士の角田由紀子さん、室蘭工業大学大学院准教授の清末愛砂さん、ルポライターの杉山春さんの発表の様子をお送りする。

家庭教育支援法案は、再び「女・子ども」を底辺に押しやりかねない
家庭教育支援法案が家庭内の暴力防止になりえない理由

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 室蘭工業大学大学院の清末愛砂です。私は家庭教育支援法案の問題点について、日本国憲法の観点から説明したいと思います。

 家庭教育支援法案は主には前文、9条、13条、24条、25条に抵触する可能性が非常に強いと思っています。憲法98条は「日本国憲法が最高法規である。その条規に反する法律等は、その効力は有しない」ことを規定しています。また前文でも第一段で「日本国憲法の原理に反する一切の法令を排除する」ことが明記されています。家庭教育支援法は、前文の段階で成立し得ないものだと私は考えています。

 ではなぜこれらの憲法上の規定に反するのかという点を「平和主義」「自由権」「社会権」の観点から話したいと思います。

 まず「個人の尊重」を謳っている憲法13条と「個人の尊厳」を謳っている憲法24条の違いについてお話します。これらふたつを共に考えることによって、社会は家族ではなく個人によって形成されているものだということを再確認できます。

憲法13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法24条:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 私は「個人の尊重」は自己決定権のことであり、「個人の尊厳」とは「侵してはならないもの。侵されたときには抵抗し、救済措置を求めることが出来るもの」だと思っています。大日本帝國では、家族が社会の基礎単位として位置づけられ、個人の人格が蹂躙されていました。「家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」を明確に謳っている24条の大きな意義のひとつは、大日本帝國のあり方を否定していることにあります。日本国憲法では、個人の人格の尊重と尊厳に基づいて社会や家族が形成されることを、日本のあり方として示しているわけです。

 以上を踏まえた上で、平和主義の観点から考えていきましょう。

 一般的に日本国憲法の平和主義というのは、前文と9条だけでイメージされることが多いと思います。しかし憲法学者によって解釈に違いはありますが、日本国憲法の平和主義は前文と9条だけで達成できるものではありません。前文、9条、13条、法の下の平等を謳う14条、24条、そして生存権が書かれている25条によって、成り立っているものだと私は考えています。

 そもそも日本国憲法の原理のひとつである平和主義のオリジナルな意味は、非暴力な手段によって非暴力な社会を作る、ということにあります。その観点から考えてみると、戦争がないことだけが平和を意味するわけではないことがわかります。家庭生活で様々な暴力や差別が存在するのであれば、その被害を受けている者にとっては、そのような生活は平和なものとはいえません。

 憲法24条は、平和主義の観点から様々な形態の家族に対し主には次の2点を求めていると思います。まずは、いまお話したように、戦場で武器を持って戦うこと、家庭内のDVなどを含む各種の暴力に依拠しない人間を育てる場としての家族になる、ということ。そしてもうひとつが、軍国主義、愛国心を強制しようとする国家政策に従わない人間を育てる場としての家族になる、ということです。すなわち、自立した非暴力な権利主体としての個人を形成することを24条は求めているわけですね。

 しかし家庭教育支援法というものは、明らかに現行の教育基本法とセットとなって、愛国心を強化するツールとして使われる可能性があります。私は、家庭教育支援法案の目的は、愛国心を有する人材の形成を、家庭教育を通して行うことにあると思っています。これは24条の平和主義と真っ向から対立するものです。また、子育てする家族に対して愛国心を植え付ける教育を押し付けるような法律は、憲法19条が保障する「思想・良心の自由」を否定することにもなるでしょう。

 最後に、自由権と社会権について、です。

 自由権と社会権の違いを非常に簡単に説明すると、自由権は公権力の支配から自由であること、介入を受けないことで個人の人権を保障するという19世紀以降に発展してきた考え方です。一方の社会権は、公権力が弱い立場にある労働者の権利や人々を貧困等から救済するための社会保障制度等を導入すること、すなわち公権力の介入により人権を保障するという20世紀以降に発展した考え方です。共通する目的は、基本的人権の保障にあります。

 自由権は、全ての者の権利を保障する土台にはなりますが、これだけでは例えば表現の自由を悪用してヘイトスピーチを垂れ流したり、それを扇動するような人や労働者を搾取して利益をむさぼるような強者の立場にいる者を利することになりかねません。だからこそ、社会的に弱い立場に置かれている人たちの権利を保障するための社会権が必要となってくるわけです。

 一見ぶつかりあうようにみえる自由権と社会権ですが、自由権を意識した上で、その権利を正当に行使できる社会環境を整えていくための制度づくりを求める権利が社会権になります。これを具体化するための政策を考え、実施することが求められます。この発想から、家庭教育支援法案の問題点を指摘していきます。

 家庭教育支援法案ではその目的として、家庭と地域社会との関係が希薄になったことで家庭を巡る環境が変化したために、家庭教育を支援することが掲げられています。ここには、家族の絆と地域における繋がりを強化しようとする発想がみられます。このような発想は、家族の助け合いの名の下で社会保障を削減する危険性を持つものです。つまり社会権の否定になりかねないものなのです。地域社会でいろいろなコミュニティが助け合いをすることは大切ですが、下手をすれば地域の中で監視し合うといった、大日本帝國時代の「隣組」のようなものになる可能性すらあります。

 「児童虐待が起きている家族への介入を認めないのか」「家庭教育支援法案によって、家族内で起きている暴力を早期発見できるのではないか」と主張する人もいるでしょう。しかし私はこうした主張に対し、社会権の一環として行う介入と家庭教育支援法案に基づく介入はまったく違うものだと反論します。

 先程も言った通り、社会権と自由権はともに基本的人権の保障を目的としているものの、ベクトルの向きが異なります。もしも「児童虐待を防止するために公権力の介入は必要か」と問われれば、私は「必要だ」と答えます。しかしそれは自由権を否定することを意味しません。むしろ広い意味での社会権として弱者を救済するためには、何らかの介入が必要と考えています。

 ポイントは、虐待などを防止するためには、家庭教育支援法案のような問題のあるものではなく、24条の立法精神に基づき、生存権を規定する25条の下で、児童虐待防止法や児童福祉法などの個別法を拡充させていくことにあります。また、深刻な問題となっている女性と子どもの貧困についても、生活保護や就労支援策を拡充していかなければならないと考えますが、これは家庭教育支援法案とはまったく関係のない問題です。

 家庭教育支援法案は他にも問題があります。この法案には、父母その他の保護者を対象に、自立心を育成し心身の調和の取れた発達を図ることを目指すとありますが、これは国家が一律に父母その他の保護者に対し理想的な家族像を上から示すこと、すなわち公的に求められる家族像を一方的に示す手段になりかねません。したがって、自由権を脅かす法律になる可能性もあるのです。

 社会権と自由権というベクトルの向きが異なるものを、公的介入という一つの言葉によって「家庭内で起きている児童虐待等の暴力の早期発見に繋がる」と取り違えてしまうと、愛国心の強化や改憲の外堀を埋めることを目的としている家庭教育支援法案の罠にはまります。本日私が行いたかった問題提起の核心はこの点にあります。

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