性犯罪被害に遭った後も生活は続く。被害者への経済的支援とその課題

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Thinstock/Photo by dolgachov

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 今月19日、名古屋市議会で性犯罪を含む犯罪の被害者や遺族に支援金を給付することを定めた「犯罪被害者等支援条例」が可決された。4月1日より施行。まだ条例の詳細は不明だが、日本経済新聞では「日常生活が困難になった被害者に一定期間、自宅に食事を配達したり、犯罪被害者の遺族が約定通りに損害賠償金を受け取れない場合に、150万円を上限に見舞金を支給したりする支援策なども盛り込んだ」と報道されている。

 また共同通信社の報道によれば、「預貯金額が200万円未満であることなど一定の条件」があり「死亡した場合は30万円、重傷を負ったり、強制性交の被害を受けたりした場合は10万円が支給される」。犯罪被害者や遺族に支援金を給付する条例は他の市区町村などでも存在するが、性犯罪の被害者も支給対象となるのは政令指定都市で初めてとのことだ。

 性犯罪の被害者は被害に遭った後PTSDなどの精神疾患を発症することもあり、心身ともにダメージを負うことが少なくない。

 警察庁が平成26年に行った過去10年間に性犯罪(未遂を含む強かん・強制わいせつ、痴漢等の条例違反)の被害に遭った人と家族・遺族を対象にした調査によると、被害に遭った本人が日常生活が行えなかったと感じた日数の平均は68.2日だった

 また、被害後の生活上の変化についても「学校または仕事を辞めた・変えた」のが39.9%、「学校または仕事をしばらく休んだ」のが47.3%という調査結果も出ている。ここには被害者の家族も含まれている。「日常生活が行えなかった」と感じる日数は、被害者本人に比べて家族・遺族のほうが少ないことも考えると、対象を被害に遭った本人だけに絞った場合この数値はもう少し高くなるのではないだろうか。

 内閣府の平成26年度の調査によると、異性から無理やり性交された人のうち家族や親戚に相談した人の割合は5.1%だった。心身のダメージにより働けなくなり、親など経済的な支援をしてくれる人にも頼れない場合、生活に困窮してしまうこともあるだろう。被害届を出せなかった人もいるだろう。

 名古屋市では今回の条例を検討するにあたり「申請主義ではなく、支援者側から被害者へ働きかける仕組みだとよいと思う」「被害を受けたが警察に届けていない場合について、支援の対象とするか議論が必要だと思う」といった問題提起が行われていた様子が伺える(第2回「名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮称)」検討懇談会 会議概要)。こうした意見が条例に何らかのかたちで反映されていることを期待したい。

 名古屋市の条例はあくまで条例であり法律ではない。では、国はどのような経済的支援を用意しているのだろうか。

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