
生き延びるためのマネー/川部紀子
こんにちは! ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。
6月ももう下旬。今年も半分が過ぎようとしています。6月といえば、秋から1年間の社会保険料が決まる月でもあります。というのも、会社員が給料から天引きされている健康保険料と厚生年金保険料は、4月、5月、6月のお給料で決まるのです。
社会保険料を少しでも安くするために、この3カ月は残業を控えようという裏技のようなテクニックを聞いたことがある人もいるかもしれません。さて、今回は原則として20歳以上の全国民が対象となる「国民年金」保険料の考え方の基礎知識について解説していきます。
国民年金保険料を払う人は3種類の「被保険者」
国民年金は、「払う人」と「もらう人」がいます。今回のテーマは国民年金保険料ですから「払う人」を思い浮かべてください。
払う人のことを「被保険者」といい、メインとなるのは3種類の被保険者です。法律の条文に書かれている順番から、第1号被保険者、第2号、第3号と数字で呼ばれています。この数字の違いを「種別」といいます。
第1号被保険者
・対象者:学生、個人事業主・フリーランス、農林漁業者(法人の代表でない者)、厚生年金の対象外のフリーターなど
・保険料:月16,340円(平成30年度)を自分で納付
・将来もらえる年金:国民年金
第2号被保険者
・対象者:会社員、公務員、社長、会社役員など
・保険料:おおよその月給の9.150%を天引きされ、会社が納付(会社もほぼ同額払ってくれる)
例:月収25万円の場合23,790円が天引き
・将来もらえる年金:国民年金と厚生年金
第3号被保険者
・対象者:第2号被保険者の配偶者かつ扶養されている者(専業主婦・主夫、パート主婦・主夫)
・保険料:なし
・将来もらえる年金:国民年金
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