電通勤務だった高橋まつりさんの自殺事件から3年経った。
今でも、この事件の報道に接した時のことを覚えている。調べてみると、2016年10月7日付の日本経済新聞である。すでに2年以上経過しているが、記憶は鮮明だ。それほど衝撃的な事件だった、ということだ。
電通に勤めていた高橋まつりさん(当時24歳)が2015年12月25日に東京都内の社宅で投身自殺した。三田労働基準監督署は、直前に残業時間が大幅に増えたのが原因だとして、高橋さんの自殺を2016年9月30日付で労災と認定した。
高橋さんは東京大学卒業後の2015年4月、電通に入社し、インターネット広告などを担当した。本採用となった10月以降、業務が増加し、11月上旬にはうつ病を発症したとみられる。
三田労基署は、発症前1カ月の残業時間が月約105時間に達したと認定。2カ月前の約40時間から大幅に増加していた。
高橋さんは自殺の前、「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」「休日返上で作った資料をボロくそに言われた もう体も心もズタズタだ」などの言葉をSNSなどで発信していたという。
長時間労働はパワハラである
私は以前、長時間労働もパワハラの一環としてとらえるべきだ、と主張したことがある(拙著、『それ、パワハラです』光文社新書)。
パワハラと長時間労働は一見異なる問題だが、パワハラの本質は、労働者の人としての中核、人格を破壊する点にあり、これらの問題はいずれも労働者の人格を破壊し、精神疾患の原因となるから、本質面において共通するものがある。そこで、長時間労働を管理・規制すべきことをわかっていながら、あえてそれを行わない行為は、パワハラと捉えて差し支えない、と私は主張した。
私は今でも、この考え方は変わらない。
そして、高橋さんの電通過労死事件も、パワハラ事件としてとらえることができると考えている。なぜなら、電通は以前にも同様の問題を引き起こした「前科」があるからだ。
過去の過労自死事件と最高裁判決の宣言
電通は、1991年にも若手社員の過労自死事件を経験している。
ラジオ局ラジオ推進部に勤務していた2年目の男性社員(当時24歳)が自殺した事件で、遺族は長時間労働により、うつ病を発生したことが原因であるとして、会社に対し、損害賠償請求の裁判を起こしたのだ。
2000年3月24日、最高裁は、加重労働とうつ病、自殺の因果関係を認め、電通が損害賠償すべき旨を判断した。電通は遺族に謝罪をするとともに、1億6800万円の賠償金を支払うことで和解した。
この事件の最高裁判決は、長時間労働の規制について、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。(中略)使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当である」と述べた。
つまり、電通は、「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する」立場にあったのにそれを怠ったとして、遺族への賠償を命じられた過去がある。
この経験がありながら、高橋さんの事件について「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する」義務を果たしたか、といえば違うだろう。これはもはや、労働者の命と健康の破壊に対する確信犯の域の行動とみてよいのではないか。
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