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政府によれば、10年間出し入れがないまま放置されている預金は、毎年約700億円にも上るそうです。一方、夫婦に子どもという一般的な家庭の場合、家族全員分を合わせると8~10もの銀行口座を持っているとも。
家賃支払いや給与受け取り用に指定されて開いた口座、既婚女性なら独身時代の旧姓のままの口座など、今は役割を終えたけれどそのまま放置している口座は誰にもあるのではないでしょうか。残高はわずか数百円程度だとしても、今後はその預金が国の目的のために使われることになりました。
それが、「休眠預金等活用法」です。2018年1月より施行され、過去10年間取引がない預金は民間公益活動に活用されることになったのです。
まず、「休眠預金等」とは、10年以上入出金等の「異動」がない「預金等」を指します。「預金等」の対象になるのは、普通預金、定期預金、貯蓄預金など。一方、財形貯蓄、外貨預金、仕組み預金はそれにあたりません。
次に、「異動」とは、何を指すのでしょう。まず、預金の入出金は異動に該当しますが、通帳記帳や残高照会については、各金融機関が行政庁に「これを異動として認めてください」と求め、許可を受けていれば認められます。何を異動とするかは金融機関ごとに異なる場合があり、それぞれ自行のホームページ等で公表されているので確認しておきましょう。
紙の通帳がないネット銀行の場合は、入出金のほかに取引口座へのログインがあれば異動とみなすという銀行もあります。ただし、長期間放っておいたため、ログインのためのパスワードを忘れているという人は、再設定の手続きが必要になるでしょう。
なお、「休眠預金等活用法」により休眠預金の対象となるのは、最後の異動が2009年1月1日以降で、その後10年間取引等がない預金。2019年1月から、実際にそれが発生することになるわけです。
ただし、休眠預金になったとしても、いきなり自分の預金が消えてしまうわけではありません。申し出さえすれば、その後も引き出すことは可能です。そこは安心ですね。