確定申告をするしないに関わらず、チェックすべきこと
①売上、必要経費を管理していなければ、20万円に満たないという証拠にならない
自分では明らかに20万円に満たない所得だとわかっていても、きちんと記録(記帳)していなければ、客観的な証明にはなりません。副業を始めたら、売上と必要経費はきちんと管理し、領収書なども残しておきましょう。
②住民税は申告が必要
前述のように、給与所得を得ている会社員の場合、副業の所得が20万円に満たない場合でも、市区町村に対して住民税の申告を行う必要があります。
副業の所得が赤字の場合、雑所得は給与所得と通算できませんので、申告は必要ありません。なお、事業所得や不動産所得で赤字申告をすると、会社に副業が知られることがあります。
③住民税の支払いは、「普通徴収」(自分で納付)を選択する
上述のように、副業の所得が20万円に満たない人でも、市区町村に対して住民税の申告を行う必要がありますが、その場合には、“市区町村の役所にて”申告を行います。
一方、所得税の確定申告を行う人は、“税務署での申告と同時に”、その場で住民税の申告も行うことになります。どちらの場合にも、副業が会社に知られたくない人は、住民税の支払いを「普通徴収」にしてもらいます。この手続きにより、本業分の住民税のみを本業の会社に通知してもらい、給料から天引きしてもらうことができ、副業分の住民税は自宅に通知してもらい、自分で銀行などから納付することができるようになります。
ただし、滅多にないこととは思いますが、事務手続きのミスや何かの事情により、普通徴収が認められなかったり、本業の会社に送られる「給与所得に係る住民税の決定通知書」に副業の所得が記載されてしまったりすることがあるようです。申告時にしっかりと確認をしておきましょう。
さて、これらの確認が終わったら、必要書類を持参し、税務署か、あるいは、市区町村の役所に出向いて確定申告を行いましょう。
(※郵送やネットでもできますが、初めての場合には、実際に出向いて申告をしたほうが、質問や確認ができて安心できると思います)
副業を始めて開業届もまだ出していない状態で、今回初めて確定申告をするような人は、「雑所得」での申告になることがほとんどだと思います。その場合、「確定申告書A」が必要です(※詳細は税理士さんが出版している専門書などを参考にしてください)。
書類を作成するためには、本業の会社の源泉徴収票や、各種控除関係の書類、売上と経費がわかる書類(帳簿)などが必要になります。副業のために使った各種必要経費の領収書、カードで支払ったものについては利用代金の明細書などは、整理して保存しておきましょう。
最近では会計ソフトのサポート機能も充実していますから、売上や必要経費、領収書などを整理分類しながら書類を作成することは、それほど難しくありません。税務署の確定申告書作成コーナーで質問しながら作成することもできます。とはいえ、慣れないうちは時間のかかる作業になりますから、早めに取り組みましょう。