パイロットの飲酒トラブル、新たに定められた空の上のアルコール基準値は?

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「Getty Images」より

 4月、東京・池袋で高齢者が運転する車が暴走し、母娘2人を死亡させるという事故が起こった。また5月にも滋賀・大津市で保育園児2人が運転事故に巻き込まれて亡くなっており、痛ましい交通事故が相次いでいる。

 幼い子供たちが事故に遭うケースが目立ち、高齢者による自動車運転は大きな社会問題になっているが、人命を危険にさらす可能性があるのは、何も自動車の運転ばかりではない。

・2016年6月 日本航空
副操縦士が宿泊地での飲酒の影響により、その場で同席していた機長や駆けつけた警察官に対し暴行を加え現行犯逮捕。
 
・2018年10月 ANAウイングス
機長が乗務前夜の飲酒により、体調不良になり乗務予定であった5便に遅延が発生。
 
・2018年10月 日本航空
副操縦士が乗務前のロンドン警察が実施したアルコール検査(呼気)の結果、英国の鉄道 運輸安全法に定められた規定値を超える疑いがありロンドン警察に拘束。裁判所の結果、禁固10カ月に。

・2019年1月 ANAウイングス
機長が飲酒制限時間を超過して過度の飲酒をし、乗務前検査で陽性反応。副操縦士と口裏合わせをして虚偽の説明。

・2019年1月 AIRDO
機長が乗務前日に飲酒制限時間を超過して飲酒し乗務したことが判明。さらに、機長は 虚偽の説明。

 これらは、近年発生した旅客機の操縦士等による飲酒関連の不適切事案の事例だ。しかも、これらの事例はほんの“氷山の一角”でしかない。もし、操縦士等が飲酒の影響により不適切な操縦を行った場合、ひとつ間違えば、大惨事につながる可能性がある。それは、操縦士等だけではなく、旅客機の整備士や室内乗務員にもあてはまることだ。

 だが、これまでは旅客機の運行に関わるこれらの職務に対して、過度な飲酒、規定違反に該当する飲酒に対する違反取締りは、いい加減にしか実施されてこなかった。下記は、過去7年間に発生したアルコールに係(かか)る不適切事案の発生件数だ。

・2013年 アルコール検査で規定値を超過3件
うち、遅延発生0件

・2014年 アルコール検査で規定値を超過4件
うち、遅延発生1件

・2015年 アルコール検査で規定値を超過2件
うち、遅延発生1件

・2016年 アルコール検査等で発覚、公務執行妨害で逮捕1件
うち、欠航発生1件

・2017年 アルコール検査で規定値を超過14件)
うち、遅延発生7件

・2018年 アルコール検査で規定値を超過16件、前日の飲酒による体調不良1件
うち、遅延発生13件

・2019年 アルコール検査で規定値を超過7件、乗務前検査を失念4件)
うち、遅延発生3件

 発生件数が2017年に急増しているのは、前年に日本航空の副操縦士が飲酒により機長や駆けつけた警察官に対し暴行を加え現行犯逮捕されたことで、同社・グループが精密なアルコール検知器を導入したことが要因のひとつだ。つまり、それまでは厳格な検査を実施していなかったということになる。

 こうした事態に、国土交通省は4月9日、遅ればせながら「航空従事者の飲酒基準についての考え方」を発表した。航空従事者には、操縦士(パイロット)、室内乗務員、整備士、航空管制官などが含まれるが、ここでは、もっとも基準が厳しい操縦士について見ていきたい。ちなみに、パイロットについては、事業用・自家用問わず、外国機を含むわが国を運航する全ての操縦士が対象となっている。

 これまで、パイロットについては、航空法第70条で日本を運航する全ての操縦士を対象に、「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない」と規定されている。ただし、航空法第70条に示すアルコールの影響を具体的に示す“基準”はない。

 他方で、航空会社等の運航規程審査要領細則では、「航空機乗組員の健康状態について、他の航空機乗組員と相互に確認し、運航に支障が生じることが判明した場合には、所要の措置を講じること」との一文がある。航空機乗組員自身の責任としても、「酒精飲料又は麻酔剤その他の薬物の影響により正常な業務ができないおそれがあると認められた 場合は、業務に従事してはならない」「航空機乗組員及び客室乗務員は、少なくとも乗務8時間以内の飲酒を行ってはならない」という旨が規定されている。

 「これまでの規定は、自己責任によるところが大きく、具体的な基準と言えば、乗務8時間以内の飲酒を行ってはならない、というものだけだった。乗務の8時間以上前であれば、いくらアルコール摂取をしても問題にはならなかった」(航空関係者)

 つまり、極めて緩い規則しか存在しなかったのだ。

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