解雇通知後も労働者を働かせるのは合法?
今回告発された件のように、企業が解雇通知後も労働者を働かせることは違法ではないのだろうか。また、もしこのような状況におかれた場合、労働者はどのような行動を取ればよいのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純弁護士に話を聞いた。
――そもそも、会社が従業員にLINEで解雇通知をするというのは合法なのでしょうか。
山岸弁護士「解雇を通知する方法については、法律上の決まりはありませんので、LINEで解雇を通達することはあり得ます」
――この場合、会社は<閉店セールで得た収益が一定数あれば、私たちの給料に当てる>としていたようですが、すでに倒産し、解雇を通達している企業が、その後も従業員に働かせることは違法ではないのでしょうか
山岸弁護士「7月1日の自己破産が、『裁判所による7月1日付破産手続開始決定』を意味するのであれば、会社は解散となるので、原則として同日、全事業が停止することになります。また、解雇通知後は会社と従業員との間に雇用契約がないわけですから、破産手続が開始した後の給与は存在しません。存在しない給与を払う、と言って働かせたという意味においては、かなり問題です。詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性もあるでしょう
また、破産手続開始後は会社の財産を勝手に処分することができなくなります。したがって、『在庫商品を売って、売上を得て、これを給与として支払う』ことはできません」
――ではこの場合、解雇通知後の7月1日、7月2日、3日分の給与はどうなるのでしょうか。
山岸弁護士「前述のとおり、解雇通知後は会社と従業員との間に雇用契約がないわけですから、給与も何もありません」
――では、このツイート主がおかれたような状況では、どのような行動を取ればよかったのでしょうか。
山岸弁護士「7月1日以降は雇用契約がないので『店を閉めて勤務しない』というのが正解です。店を開けて在庫商品を処分(売却)し、その売上を自分の給与として扱った場合、破産法に違反する行為となってしまいます」
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