2019年はあいちトリエンナーレの開催および「表現の不自由展、その後」の中止など、表現の自由について大きく考えさせられる年となった。「表現の自由」とは何なのか、そもそもどうやって考えればよいのか。表現とは、自由とは。
まずは基本的なことから、ひとつずつ確かめていく必要がある。「表現の自由」とは、表現の問題であると同時に法律、特に憲法の問題である。
「表現と自由」企画第一弾は憲法学者の志田陽子さんと、『現代美術史』(中公新書)の著者で文化研究者・アーティストの山本浩貴さんのクロストークをお届けする。

志田陽子
武蔵野美術大学 教授(憲法・芸術関連法)、博士(法学)。「表現の自由」および芸術をめぐる憲法問題、文化的衝突をめぐる憲法問題を扱っている。 主著 『「表現の自由」の明日へ』(大月書店、2018年)、『表現者のための憲法入門』(武蔵野美術大学出版局、2015年)など。

山本浩貴
1986年千葉県生まれ。2010年一橋大学社会学部卒業。2018年ロンドン芸術大学博士課程修了(PhD)。2018年までロンドン芸術大学TrAIN研究センターに博士研究員として在籍。韓国・光州のアジア・カルチャー・センター(ACC)でのリサーチ・フェローを経て、2019年まで香港理工大学デザイン学部ポストドクトラル・フェロー。2020年より東京藝術大学大学院国際創造芸術研究科助教。
表現の自由の基本のキ
山本 ぼく自身が美術作家として法律に関して思っているのは、自分を縛りつけてしまうものというよりも、知っていることで自由になるポテンシャルがあるもの、ということです。ぼくも含めて、社会的・政治的な問題を扱う美術作家は、ちゃんと知らなきゃいけないことだと思います。
志田 ではまずは憲法21条で保障される「表現の自由」の基本のキからお話しましょうか。
「表現の自由」といったときには、芸術に限らず、あらゆる表現の「自由」が保障されます。日本だと日本国憲法二十一条で保障されているものですよね。人権を保障しているほとんどの国の憲法で、「表現の自由」、または「意見表明の自由」というかたちで必ず保障されています。とてもシンプルに「自由を保障する」と条文では言ってます。この「自由を保障する」に、万感の意味がこもっていまして、わたしたちは短いひと言の中にどれだけの歴史があるかを読み解いていかなければなりません。
憲法というのは、歴史の反省書のような性格を持っているんですね。今までにあってはならないことが起きた歴史があって、これをくり返さないために、必要な権利を確認する。つまり憲法に「表現の自由を保障する」と書かれているのは、裏を返せば表現の自由が保障されなかったために悲惨なことが起きた歴史があるということなんですよね。
これは世界共通です。その歴史の反省に対し、日本国憲法は自覚的です。条文の最初に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあるのは、表現の自由は、この四つに限るという意味ではなく、歴史的にこの四つは特に迫害されてきたので、その反省として書かれているんですよ。
「表現の自由」の理論をとても簡単にいってしまうと、たとえば同じテーブルにつく人々が、それぞれ考えて語ることは全部自由だということです。その自由というテーブルをセッティングしたらみんな平等に自由に発言していい。ある発言が気に入らなかったら、批判しあうのも自由。今日この場で山本先生と私が議論でバトルになってもいいわけです。
ところが、ここで表現の自由というテーブルから特定の人を、発言内容によって国や自治体が排除してしまうと、これが検閲ですね。
あらゆる表現は、とりあえずみんな自由に出しあって、その結果、対立した表現のどちらが生き残るかは、このテーブルに参加している人たちに委ねられている。これは「思想の自由市場」と言われているものです。いい表現・悪い表現の格づけや決着を国につけてもらうことはしないというのが、表現の自由の元々の理論です。
現代美術は表現の自由と相性が悪い?
山本 すごくわかりやすい説明でした。では現代美術の側から表現の自由について話をしたいと思います。
一般的に「現代美術」は20世紀以降、特に第二次大戦が終わって以降の美術を指し、「コンテンポラリー・アート」というとしばしば90年代以降のものをいいます。この時期にはグローバル化が進み各国が相互に影響を受け、統合された市場みたいなものができ上がってきました。戦後の前衛的な美術は既存の秩序や普段僕たちが当たり前だと思っている感覚を揺さぶる。ときには、敵対的な、ある種挑発的な手段を使って、ショック療法的、露悪的に見せることで議論を促したりする表現というのが、一つ特徴的なものとしてあります。
そのときにヘイトスピーチではないけれども、場合によっては他者に対して不快感を与える。行き過ぎると逆に他者の自由を侵害する芸術になることがあるかもしれない。そうなってくると表現の自由と他者の自由が対立するという状況になります。それが個人攻撃のようになってしまえば、表現する自由は、個人が楽しく生きる自由、人権を毀損してしまう。だから芸術というのは誰かをひどく傷つける可能性があるんです。社会的・政治的問題にアプローチするソーシャリー・エンゲージド・アートの議論のなかでは、可能性の部分が強調されがちだけれど、それは裏を返せば危うさがあるということです。
こうしたことから、芸術と表現の自由はすべての場面で、必ずしも親和性が強いわけではないと感じる部分があります。法学の世界ではどのような議論がなされてきたのでしょうか?
志田 「表現の自由」の場合、というよりも表現の自由に限らず憲法上の人権全部に通じるのですが、少数者あるいは嫌われ者にも平等に保障される自由であることがものすごく大事なんです。人気者や多数決ですっと意見が通る人は人権をわざわざ保障しなくても世の中でうまくやっていけるでしょう。
それに対して、少数者、特にアンポピュラーな意見を言ってしまう人や、アンポピュラーな表現をしてしまう芸術家、文学者は歴史的には迫害を受けやすかった。いくら気に入らない意見や表現だとしても、その人の発言権や表現手段を奪ってはいけないというのが「表現の自由」です。このテーブルの上で多数決とったら負けるかもしれないし、嫌われ者でぽつんとしている人であっても、このテーブルの上に存在して発言することは自由であっていいのだというのが、自由権といわれる人権全体に通じる考え方です。その時々の社会で、嫌われてもいいから言うべきことを言おうとする人は、追い詰められることが多かった。だからこそ大事な権利なのです。
残念ながら日本では、この意味での「表現の自由」がきちんと理解されていない気がします。好かれた表現、うまくいっている表現が大事にされている。今回のあいちトリエンナーレでも、好かれない表現は不快だということで、表現の自由の保障の枠の外だ、というもの言いが一部の政治家によってされていました。
表現というのは、それが芸術表現であれば人に揺さぶりをかける。あるいは社会が見過ごしてきた問題を可視化させる。そういうことは、その時点でのその社会にとってはショックだし不愉快なんですよね。その表現こそ自由を守らなきゃいけないというのが「表現の自由」の考え方なんです。
言葉で説明できないもの

山本浩貴さん
山本 もう一つ質問があります。さきほどドイツは戦中の反省によって芸術の自由というのをしっかり規定している、とおっしゃいました。戦中戦後に同じような流れを辿ったことを考えると、日本も芸術の自由を立てるべきじゃないかなとぼくは思うんです。表現の自由というと、どちらかというと自分の政治思想を表明する自由みたいな、言論の自由に近いところがあるように感じます。
研究者と美術作家という立場に立つと見えてくる、むずかしい問題があるんです。学問の場では批判を受けたときに萎縮するのではなくて自分の意図があってきちんとやってきたということを説明します。ぼくもエビデンスでもって反論します。でも作家としての立場だと微妙に変わるところがあるんですよね。
その理由のひとつは、言語ではっきりと説明できない部分がどうしても芸術表現には入ってくるからです。自分はこういう意図を持ってつくったと言語で表明するのは大事だと思う一方で、そうすると何か抜け落ちてしまうところがある。もし言葉でいえるのであれば、最初から言葉でやればいいと思うんです。はっきりと言葉にできない微妙な感情とかゆらぎとかもしくはアンビバレントなものを同時に含められるのが表象とか、視聴覚表現、感性の表現の強みであるとも思います。
自分の作品を自分で説明できることは大事なことだと思いつつも、全部を言葉で説明してしまったら芸術を芸術たらしめているものがすり減ってしまうかもしれないという怖さは、美術作家は結構抱えていると思っています。あいちトリエンナーレに出品していた作家たちももちろんプロパガンダでつくった訳じゃないし、必ずしもその逆、すなわち政治的表明がゼロとも言いきれない。
もうちょっと微妙な表現を狙っているんだと思うけど、それに対して言葉で説明しなきゃいけないということに対して、複雑さや違和感を抱えているのが、多くの作家の気持ちではないかと思います。
志田 必ずしも理性的な言語には限らない人間の表現はたくさんありますよね。社会的に意味のある表現とされるものが、いわゆる整った言語、理性的な言論に偏りすぎてきたことはよく言われていることだと思います。法律の世界でもそうなんです。ただ法律は、裁判でも、それから法律自体が文書で書くものですから、そうした整った言語にどれだけの意味を盛り込ませ、規則としてみんなに共有してもらうかが勝負だった世界なので、法律の世界はどうしても偏っちゃうのは運命というか仕方のないところではあります。
ただ人間のコミュニケーションとか社会のニーズを捉えるとき、言語化されたものだけで見るのでは本当は足りない。法学の畑でも、人間の表現をそこだけに見るのでは足りないのでは、と思っています。
山本 具体的にはどういうことでしょう?
志田 たとえば、裁判というのは言語化することを求められています。言語化できないと証言として意味がないんです。証言者が証言席で、証言しようとしたことが言葉にならず汗びっしょりで震えているとしても、裁判の記録では「証言が行われなかった」ということにしかならないんです。
でも、おそらく、こうしたものは人間の表現としてとても重要なことなんです。言葉に詰まって怒りか悲しみか苦しみのあまり手に汗かきながらブルブル震えている――こうした「沈黙」の意味を捕まえないといけないのではないか。特に性被害にあった被害者や災害被災者のトラウマ体験をどのように裁判員や裁判官が把握するか、といった問題で、そういう話は必要ですね。
私は法の世界でも、もっと人間の表現を柔軟にとらえるべきではないか、と思っています。言語化する努力も当然しなくてはならないのですが、言語化しえないものをどのように認識するかという法制度のほうからの歩み寄りも、今よりもっとなくてはならない。まして社会の中でどうやってお互いのニーズを認識しあって共存できる社会を創り上げていくかというときは、これがものすごく大事になります。他にも例を挙げれば、幼児虐待における虐待の被害者の子供の言葉は本当に社会から不可視化されてきた。ところがその見えない部分を芸術表現が可視化させてくれることがあります。
理性言語に汲み取られたものしか存在しないようになりがちな政治経済・法律の世界に対して、芸術は汲み取り切れないものを可視化させてくれます。そこではじめて血の通った共存社会が作れる。その意味で芸術には大変な社会意義があります。ドイツはそれを早くからちゃんと自覚していたと思うのですが、日本では芸術や大衆文化が戦争に利用されてしまったというアレルギー反応があるので、そこで議論が終わってしまいがちです。
互いに歩み寄るために
山本 沈黙で思い出すのは、「引き揚げ者」と言われている人たちです。五木寛之など旧植民地からの引き揚げ体験のある文学者は多いのですが、その多くは戦後長らくそうした体験について全く書かなかった。その「沈黙」自体、幾多の言葉を重ねるより、引き揚げ体験のある種の本質について雄弁に語っています。『現代美術史』に富山妙子という画家について少し書いたのですが、彼女も「引き揚げ者」の一人です。彼女の父親はイギリスのダンロップ社で働いていました。そして幼い富山が暮らしていたハルビンや台連といった当時の植民地では日本の人たちが朝鮮、中国の人達に対して、すごく横暴にふるまっていた。一方でダンロップのような西洋資本の企業の中では欧米人がアジア人に対して同じように横暴に振る舞っていた、と彼女は述懐しています。ここに富山が見出した日本帝国主義のねじれのようなものがある。
おっしゃるように、芸術文化は言葉にできないもの、沈黙をもうひとつの言語というかたちですくいあげてきた。その一方で、逆に芸術の中では「最初からことばで語れないのだから、説明しなくていい」という居丈高な態度はあった気がします。
日本の美大で学生に「言葉で説明して」というと結構嫌がるんですよね。そんなことははじめからできない、と。それは確かだけど、一方でことばに何ができて何ができないかをはっきりさせることで自分が本当に表現したいことがわかってくることもあるんです。
言葉で表現できるぎりぎりまで表現して、それでも言葉にできないことがあるとわかったときに、自分が芸術を通してアプローチすべき何かがあることに気が付けるという感覚があるんですよ。だから芸術と法律の歩み寄りとして考えると、何が伝えられて何が伝えられないのか自体を伝えていく努力を、最低限、政治社会的な作品に関わってる作家ならば必要なんじゃないかと思いました。
志田 私も法律家のなかでは芸術がとても好きなほうだと自認しているのですが、本当に芸術がわかるなら芸術の評論家や作家になりたかったです……。実は高校二年のときに美大を受験したいと思ったのですが、親に反対されて一発で諦めました。で、今は理屈で勝負できてお給料がもらえる法律の世界に生きている。この「諦め」ははっきり自分で自覚しています。
だから、ある芸術作品についてわからない、わからないんだけれどエネルギーに圧倒された、という意味で頭を垂れる気持ちがあるんです。そしてそれは芸術に対する入り口として大事なことだと思うんですよ。わからないものを、だから不快だと言って排除するという方向に行ってしまうのは、私は傲慢な姿勢だと思っています。あいちトリエンナーレについてもそうした傲慢さがいくつかの公人から出てしまったのは非常に残念です。
人は多くの場合、理解しきれないものを見たとき不愉快になりますよね。とりわけ自分は何でもわかるという自信を持っている人ほど、わからないものを目の前にすると何かモヤモヤモヤと不愉快になって否定したくなる。でも芸術は、わからなくて当然なんだと言ってくれますよね。少なくとも法律家であるわたしが芸術作品を見て、わからなかったと言ってもちっとも恥ずかしくない。
だから、芸術に対して、理屈で勝負している言語の世界の人たちが「わからない」と正直に言うことができるのは大事な歩み寄りだと思うんです。他者と対峙したとき、理解したと思い込んで「たかをくくる」ことが一番ディスコミュニケーションなんですよね。たとえば相手が沈黙したときに、じっくり聞いてくれているのか、それとも私に何か失言があってそれに立腹しているのか、相手の心中がわからないときだってあります。そこで「わからないから教えて」と言えたときにコミュニケーションが始まる。「そんなこともわからないなら話しても無駄ですね」と言われてしまうと、そこで終わってしまうのですが……。
わたしにとって芸術というのは、何かについて「わからない」と「言う」ことは恥ずかしくないのだ、と言えるための仕掛けであり、コミュニケーションを誘発してくれるはずのものなんですよ。それに多くの人が気づいて、議論を誘発するものとして受け止めれば、ソーシャリー・エンゲージド・アートというものが成り立つ。「わからない」ことは「恥ずかしくない」という合意を社会でつくらなくちゃいけないなと、『現代美術史』にある参加型アートやソーシャリー・エンゲージド・アートの例を見て強く思いました。
山本 わからなさというのは多分人を立ち止まらせるんですよ。いまの時代は何でも早い――早く理解して要点をつかんで、自分のこれからの現実的な経済的な利益にどう直結するかをエッセンスだけ取り出していく、ソレ自体はもちろん批判する気はないですけど――そういうものがいいとされている空気のなかで、芸術は人の歩みを遅くする。歩みを遅くして、少し考える時間をつくる。そこを誰にでもすぐわかるようにしていたら、芸術祭でも展覧会でもどんどんただ見て回って、「これはこういうことを言っていたね」で終わってしまうので、時間をかけて「わからないもの」と向き合うことは凄く大切にしたい。
一方で、やっぱりさっき言ったようにきちんと言葉できる部分については努力もしなきゃいけない。そこで、議論が起こると思うんですよね。もちろんみんながみんなその作品を好きだっていうわけではないし、逆にそういう作品がぼくはいい作品だとは思わない。いろんな意見が出るような作品というのはやはりいい作品だと思うから、その中で議論ができるのが大事だと思います。
ただし脅迫恐喝みたいなもので議論そのものの可能性をぶった切ってしまうのは、どうしても看過できない部分なので、そこについては表現する側としても、学者としても、一致団結してNOを突きつけないと、と思います。
志田 私の大学の話で恐縮なんですが、あいちトリエンナーレの展示中止問題が起きたときに、武蔵野美術大学でそういう議論がおきました。私にとって貴重な経験でした。学内でたった一人の法学の教員なので、それこそお目付け役のうるさ型のおばちゃん的な存在に見られていたと思うのですが、それが今回については、どういう風に声明を出していったらいいか法律家としてアドバイスしてくれと言われて、3日間ぐらいでもう山のように徹夜でメールを回しあって、有志の人々と声明文をつくったり学内のトークイベントの企画について話しあったりしたんです。それが学外の美術系、文化政策系の方々と意見交換するきっかけにもなりました。
美術系、文化政策系の方々と法律家である私たちが、同じ目的のために真剣にやり取りができた。これは貴重な経験をしつつあると思うんです。芸術の自由を守ることが、芸術の自由に限らず、表現の自由全体にとって重要なことになってきた。芸術畑の人々と法の畑の人々が、協力してこの状況を軌道回復していく、本来あるべきところに持っていくということをやらなきゃならない。この対談もそのような試みのひとつだと思って臨みました。
※「権利を守るのは英雄ではない――マイノリティのためのアートの世界」に続く
(企画/住本麻子・カネコアキラ)