
生き延びるためのマネー/川部紀子
ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。新型コロナウィルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言と同時期に緊急経済対策案も公表されました。その中で、注目されたのが一世帯に現金30万円の給付をするというものです。
しかし、「わかりにくい」「条件が厳し過ぎる」などの批判もが相次ぎました。その後、政府は給付基準の変更を発表しましたので、会社員・非正規雇用労働者など(給与所得者)と、個人事業主・フリーランス(個人事業主・フリーランス版へ)に分けて解説していきます(2020年4月10日時点)。
パターン1に該当しない場合は、パターン2で該当するかチェックしてみましょう。
【パターン1】住民税非課税水準とみなされ給付対象となる可能性大。
●新型コロナが拡がってきた頃から、世帯主の給料が次の金額以下に!(2~6月のいずれかの月)
・独身(子や親など誰も扶養していない)あるいは、単身(既婚者でも、親などと同居でも構わないが「世帯分離」の手続き済み)
⇒月収10万円
・扶養している配偶者や親族が1人いる
⇒月収15万円
・扶養している配偶者や親族が2人いる
⇒月収20万円
・扶養している配偶者や親族が3人いる
⇒月収25万円
※扶養親族4人以上の場合、1人増えるごとに5万円を加えてください。
※既婚者であったり、親と同居でも、介護費用対策など裏ワザ的な理由で「世帯分離」という手続きをしている方がいます。この場合では、それぞれが「世帯」となるので、自分、親、配偶者などそれぞれが「単身」となり、それぞれが受給できる可能性があります(現在、このケースが非該当との発表はありません)。
見込みありの場合は、昨年の源泉徴収票、給料が下がったことが確認できる給与明細を捨てずにスタンバイしましょう。
【パターン2】上記パターン1よりは多くもらっている方はこちら。
●新型コロナが拡がってきた頃から、世帯主の給料が半分以下、かつ、次の金額以下に!(2~6月のいずれかの月)
・独身(子や親など誰も扶養していない)、あるいは単身(既婚者でも、親などと同居でも構わないが「世帯分離」の手続き済み)
⇒20万円
・扶養している配偶者や親族が1人いる
⇒30万円
・扶養している配偶者や親族が2人いる
⇒40万円
・扶養している配偶者や親族が3人いる
⇒50万円
※扶養親族4人以上の場合、1人増えるごとに10万円を加えてください。
※既婚者であったり、親と同居でも、介護費用対策など裏ワザ的な理由で「世帯分離」という手続きをしている方がいます。この場合では、それぞれが「世帯」となるので、自分、親、配偶者などそれぞれが「単身」となり、それぞれが受給できる可能性があります(現在、このケースが非該当との発表はありません)。
見込みありの場合は、昨年の源泉徴収票、給料が下がったことが確認できる給与明細を捨てずにスタンバイしましょう。
●おわりに
手続き先は各市区町村で、主にオンラインや郵送での申請となるようです。該当する方は確実に受け取るよう手続き情報を待ちましょう。今後さらに詳しい受給要件が発表されることになると思います。連日、次々に新型コロナに関する新しい報道が流れてきますが、できるだけ情報を収集し、使える支援はできるだけ使うようにしてください。