
生き延びるためのマネー/川部紀子
ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。新型コロナウイルスが多くの方の家計をも脅かしています。収入がなくなる、あるいは減っていたとしても、食費、家賃、スマホ、電気ガス水道などのライフラインを維持していくお金はかかり、税金や社会保険料の負担がなくなるわけでもありません。
かつて経験したことのない特殊な状況ですので、1人10万円の特別定額給付金、返済不要の可能性のある貸付制度、家賃やライフラインを猶予する制度も新設・拡充されています。前回までの記事で紹介していますのでぜひご確認ください。
今回は、新型コロナウイルスの影響を受け、国民健康保険料、国民年金保険料の納付が困難になった場合に負担を軽減する制度を紹介します。
国民健康保険料
→次の場合、全部免除、一部免除が公表されています。
① 新型コロナウイルス感染症により、その家計をメインで支えている人が亡くなったり、重篤な傷病を負った場合。
→全額免除となります。
②新型コロナウイルス感染症の影響により、その家計をメインで支えている人の売上(事業収入)や、健康保険が付いていない勤め先(小規模、非正規雇用など)からの給与収入の減少が見込まれる場合。
→次の3つの条件を全て満たすと一部免除の可能性があります。
・収入が減り、保険金などで補てんされても、前年より3割以上減る見込みの場合。
・あくまで概算ですが、売上や収入から経費などを引いた後の「合計所得金額」を前年の確定申告書で確認し1000万円以下の場合。
・減少が見込まれる本業以外の前年の所得(投資で増えたお金など)の合計額が400万円以下であること。
※少し基準が難しいので、「もしや?」と思ったらご自身が加入している国民健康保険料の納付先である市区町村や国民健康保険組合に相談してみましょう。
国民年金保険料
→次の2点をいずれも満たした場合、2020年2月分以降の国民年金保険料の免除、猶予等の措置が公表されています。
①2020年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した場合。
②2020年2月以降の状況から、年内の所得が国民年金保険料の免除等に該当する水準※になると見込まれる場合。
※国民年金保険料の免除等に該当する水準を知るには計算が必要です。
厚生年金が付いていない勤め先(小規模、非正規雇用など)の場合、収入金額に応じて「額面の収入金額-給与所得控除額(下の表)」を計算します。個人事業主・フリーランスの方などは「収入-必要経費」を計算します。
計算結果が、単身57万円、それ以外は92万円の範囲内が全額免除を受けられる基準となります。計算が複雑と思われた方、それ以上の所得が見込まれる方、半額免除などさまざまな免除や猶予の制度もあるので、市区町村や年金事務所へ電話相談、または書類の郵送をしましょう。関連ページ
まとめ
国民健康保険料は病気やケガの際になくてはならないものです。また、国民年金保険料も老後のためだけでなく、病気やケガで障害状態になった場合や、亡くなった際の遺族のためのお金など保険の要素も非常に大きい制度です。
いずれも、未納の状態では、それらの保障を受けられない可能性が非常に高いのです。でも、手続きをした上で免除等を受けている場合はほとんどの保障を受けられます。どんなに家計が苦しい場合でも、未納と免除では同じ支払いゼロ円でもその扱いは大違いです。
何もせずに未納滞納となることのないよう、支払先に必ず連絡し相談してみましょう。