若狭氏によると、この裁判の争点は取材源を明かさずに新潮社側が「記事内容が事実」と立証できるのかがポイント。ただし、記事が真実と立証できなくても取材時に日大関係者の証言が真実だと、新潮社側が思い込む理由があれば、名誉毀損に当たらない可能性もあるのだという。
これまでも、週刊誌の記事に対し名誉毀損で訴えた有名人は少なくない。だが、仮に真実ではなかったとしても、当時記者が真実と思い込んでいたことが認められれば、原告の敗訴となるケースが多かった。
これに対し、元衆議院議員でコメンテーターの金子恵美氏は<その論理で言ったら嘘でもなんでも書かせてしまえば、本当にそう思ったと記者が言えばなんでも書けてしまう>と疑問を呈している。
太田vs新潮社の裁判の判決は12月21日に出されるという。
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