違法アップロードの動画や漫画、見るだけでも処罰対象? 著作権法改正、一般ユーザーが気を付けたいこと

文=雪代すみれ
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クリエイターの利益の保護には課題が残る

——今までの話を伺い、作り手がまだまだ守られていない印象を受けました。

井奈波:まだまだ個々人のクリエイターを守る制度や政策が整っていないと感じます。著作権法自体に、契約に関する規定が乏しく、実務上も契約書を交わすことなく、権利処理が曖昧となっている場合があります。権利者はコンテンツを流用されても、今後の取引のことを考え、権利を主張しづらい立場にあります。また、契約書があっても、不利な扱いを押しつけられることがあります。著作権法は、このような実態に対応しているとはいえません。

——今回の改正に関し、リーチサイト対策もダウンロード規制も親告罪ですよね。そうすると、誰が著作権侵害をしているかわからない場合には情報開示請求の手続きが必要になるのでしょうか。

井奈波:そうですね。著作権を侵害した者が誰かが分からない場合には、プロバイダ責任制限法に従った開示請求が必要となります。開示請求を行うには、コンテンツを掲載しているプロバイダから、仮処分によりコンテンツをアップしたIPアドレスとタイムスタンプの開示を受けた後、さらに、ソフトバンクやauといったアクセスプロバイダに連絡先の開示を請求しなければなりません。その段階でやっと侵害した者が特定され、訴えの提起ができるので、非常に手間がかかります。プロバイダ責任制限法については、現在、総務省で手続きを簡素化する議論がされています。

実際に、開示請求をした後に裁判になるケースもありますが、開示があった段階で著作権侵害者が観念し、和解に至るケースもあります。一方で、開示されても責任を認めないケースもありますし、場合によっては海外まで送達が必要なケースもあるので、開示請求によって、進捗が違ってきます。

——検討はされているものの、まだまだクリエイターの利益の保護という点では課題が残されているのですね。ありがとうございました。

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