メルカリ「取引キャンセル」でまさかの警告! 繰り返せば利用制限を受ける場合も

文=放送作家りん
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 決して悪気がなかったとしても、メルカリの規約に違反した場合は運営から警告を受けてしまうことがあります。今回は、“うっかり”が原因でメルカリから注意されてしまった友人の実体験をお届けします。

発送方法を間違えて出品→売買成立

 買い替えを機に大型家電をメルカリに出品した友人。

 商品が売れたら、集荷依頼をするだけで梱包も発送もお任せできる、メルカリとヤマトホームコンビニエンスの共同サービス「梱包・発送たのメル便」を利用するつもりが、ついうっかり。

 配送方法を「ゆうゆうメルカリ便」にして出品してしまったのに気付いたのは、商品の売買が成立した後でした……。

売買成立後の配送方法変更は可能?

 例えば、最初は「ゆうゆうメルカリ便」を選んでいたけれど、売買成立後に「らくらくメルカリ便」に変更することは、購入者の了承が得られれば可能です。しかし商品が購入された後に、他の配送方法から「梱包・発送たのメル便」に変更することは不可能なんです。

 「梱包・発送たのメル便」の場合、匿名配送ではあるものの出品時に送料を入力、送料込みにするのか別にするのかを選ぶなど、他の配送方法とは仕組みが異なるからでしょうか。これは意外と知られていない事実かもしれません。

取引キャンセル→再出品

 そこで友人は購入者に事情を伝え、取引を1度キャンセルし、配送方法を「梱包・発送たのメル便」にして再出品。無事、購入者の方に再購入していただき一件落着……かと思いきや、メルカリの運営からこんなメッセージが届きました。

取引における迷惑行為で注意

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 「出品時に登録した商品の情報や商品そのものに不備が見つかったことを理由にキャンセルを申し出ること」は迷惑行為に該当し、「今後同様の行為を確認した場合、警告や利用制限の対象となります」と注意されてしまいました。

 メルカリでは「自己都合により取引をキャンセルすること」は「取引における迷惑行為」のひとつとしています。出品の際に配送方法の設定を間違えたことが理由の取引キャンセルは、自己都合によるものと判断されてしまったようです。

 このように悪気がなくとも、自分のうっかりが理由で迷惑行為認定を受けてしまう可能性があるので注意が必要ですね。

利用制限を受けるとどうなる?

 同じような迷惑行為をくり返した場合、利用制限をかけられてしまう場合があります。

 24時間の利用制限をかけられてしまった場合、時間内に他の方が出品した商品を購入できないのはもちろんのこと、自分が出品した商品を購入してもらうこともできません。

 買いたい人がいたとしても買ってもらうことができないのは、かなりの痛手ですよね。

 なぜわたしがそれを知っているかというと、禁止されている出品物だと知らずに出品してしまい、実際に24時間の利用制限をかけられてしまったことがあるからです。

 もちろん悪気はありませんでしたが、同様のことを繰り返すと無期限利用停止や強制退会の措置をとられ、メルカリ自体が利用できなくなる可能性もあります。

強制退会の場合売上金はどうなる?

 調べてみたところ無期限利用停止の場合、それまでの売上金は自分の口座に振り込んでもらうことができるようですが、強制退会の場合、売上金は没収されるとの情報がありました。

 しかしながら、無期限利用停止と強制退会の違いはなんなのか? どのような場合が無期限利用停止で、どのような場合が強制退会になるのか? などは定かではありません。

とにもかくにも思わぬところで警告を受けてしまわぬよう、「取引における迷惑行為」「禁止されている行為」や「禁止されている出品物」について、今一度確認しておいた方がいいかもしれません。

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