実質給付となった新型コロナウイルス困窮世帯への支援金 何が変わった?

文=川部紀子
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 ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。

 政府が新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯へ無利子で貸し付けを行っている「緊急小口資金」「総合支援資金」の今後の取り扱いについて動きがありました。今回発表された返済免除、申請期限の延長などについて確認していきましょう。

 キーワードは「住民税非課税」、「ひとり親」、「子育て世帯」です。

「緊急小口資金」と今後の取り扱い

・緊急小口資金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響で休業になったり仕事が減り収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸し付けする制度。

 【貸付上限額】:20万円以内

※状況により金額が変わります。

 【据置期間】:原則1年以内だが、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長

※措置期間とは、返済を開始しなくてもいい期間のこと

 【返済期限】原則2年以内だが、返済開始時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は返済免除

※住民税非課税の基準は居住地により異なるため確認が必要ですが、年収100万円以上からは難しいです。

 【申請期間】:令和3年6月末日

※延長となりました。

「総合支援資金」と今後の取り扱い

 ・総合支援資金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方に、生活立て直しまでの一定期間(3カ月)の生活費を貸し付けする制度。

 【貸付上限額】:(二人以上世帯)月20万円以内、(単身世帯)月15万円以内

※状況により金額が変わりますが、原則3カ月以内の月額であり、再貸付により最大180万円の貸し付けも可能

 【据置期間】:原則1年以内だが、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長

※措置期間とは、返済を開始しなくてもいい期間のこと

 【返済期限】原則10年以内だが、返済開始時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯は返済免除

※住民税非課税の基準は居住地により異なるため確認が必要ですが、年収100万円以上からは難しいです。

 【申請期間】:令和3年6月末日(初回貸付、再貸付)

※初回貸付、再貸付は延長となりましたが、延長貸付は、令和3年3月末日までに初回貸付を申請した世帯で終了

 【申請先】

住民票のある市区町村の「社会福祉協議会」

まとめ

  本来は貸し付けなので返済しなければならない制度ですが、今回の変更で返済不要となったので該当者にとっては実質給付になりました。

 また、ひとり親世帯への新たな住宅資金の貸し出し(1年間仕事を続ければ返済不要)低制度、低所得の子育て世帯であればひとり親か夫婦かにかかわらず、子供1人につき一律5万円の給付も発表されています。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていることに伴い、今後も新制度ができたり制度の変更も考えられますので、家計に影響が出ている世帯はしっかり確認していきましょう。

 少し細かくて読み取りが難しいものもありますが、その際も諦めずにお住まいの市区町村に相談することも大切です。

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