副業を検討している人に注意して欲しいこと 会社にバレる? 確定申告は必要?

文=川部紀子
【この記事のキーワード】

副業を検討している人に注意して欲しいこと 会社にバレる? 確定申告は必要?の画像1

 ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。このところ「副業」やパラレルワークなどという言葉をよく見聞きするようになりました。かつては、会社員の副業は禁止されていることが当たり前でしたが、今では違和感のない人も多いでしょう。2018年には厚生労働省のモデル就業規則から「副業禁止規定」が削除されるという出来事もありました。

 とはいえ、副業をするにあたって、会社に申請する以外に、お金に関する注意点があります。確認していきましょう。

会社に内緒で副業するとバレるのか?

 ちょっとした副業なら会社にバレないのでは? と考える方がいるようですが、本業と副業の所得を足して年間35~45万円もあれば、本業の会社による住民税の手続きの際にバレると考えてください。ちなみに、年収と所得は違うものです。所得35~45万円(地域によって差がある)は、配偶者の扶養の範囲でパート勤めをしながら他社でも少し働いて2社合わせても年収100万円を切るような働き方をイメージしてください。それ以上の年収、つまり食べていける年収で本業をしている人が副業をする場合は、しっかり申請をすべきなのです。

 ただし、フリマアプリやリサイクルショップなどで着なくなった洋服等の不用品を販売する分には住民税がかからないため影響はないでしょう。

確定申告は必要?

 副業の内容によりますが、報酬、売上の場合は、必要経費を差し引いて年間20万円超で確定申告が必要となります。 副業先の他社から給与を受け取る場合は、副業先の年収によります。副業先の源泉徴収票の上部左から2か所目の「給与所得控除後の金額」が20万円以下であれば不要です。

 副業先が会社等で受け取ったお金が「給与」なのか「報酬」(売上)なのか区別が付いていない方が見受けられますが、通帳に「キュウヨ」と書かれているか、社名だけかを確認すればわかります。また、源泉徴収票が届けば給与ですが、報酬の場合は「支払調書」が届きます。

健康保険料、厚生年金保険料に影響は?

 本業で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しており、副業が個人事業主・フリーランスであれば影響ありません。

 副業先で従業員の立場で働く場合は、週30時間ほど働くと両社で加入義務が生じる可能性が高くなります。しかし、副業先でも週30時間労働となるとかなりハードなので該当者は少ないと思われます。

 副業先の会社で代表取締役や役員となれば社会保険の対象になる可能性が高いので両方の会社で社会保険料がかかってきます。

副業先での労災保険や雇用保険の権利はある?

 そもそも労災保険も雇用保険も従業員の保険ですから、会社から仕事を受注していても個人事業主・フリーランスであれば権利はありません。

 従業員の場合ですが、雇用保険は「この仕事を失ったら生活に困る本業」にかかるものと考えましょう。ですから、副業先では雇用保険の対象にはならず、副業を失っても当然ながらいわゆる失業保険は受給できません。

労災保険は対象になり得ます。

まとめ

 副業のことを、本業の会社以外から「お金をもらう」という点しかわかっていない人がいらっしゃいますが、それが個人事業主・フリーランスとしての業務なのか、従業員として他社でも働くのかなど立場によって税や社会保険料などお金に関する解釈も大きく変わってきます。まずは、その点を押さえることが重要です。

 副業がどんどん解禁される背景には、国も会社も、かつてのように生涯一人ひとりの面倒は見きれませんよという事情が伺えます。つまり、副業を考える人に限らず全ての人に関係のある時代背景があると考える必要があると思います。

「副業を検討している人に注意して欲しいこと 会社にバレる? 確定申告は必要?」のページです。などの最新ニュースは現代を思案するWezzy(ウェジー)で。