いまさら聞けない住民税の仕組みを簡単解説 ふるさと納税をするなら6月がおすすめ

文=川部紀子
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 ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子です。6月といえば住民税の納付が始まる時期ですね。個人の所得から納める税金としては、所得税と住民税があります。その年分の所得税は年末調整や確定申告により、翌年春には納付や還付が済んでいます。でも、住民税は翌年の6月から納付が開始します。

 離職や転職で前年よりも所得が低く、衝撃を受ける方の話もしばしば聞こえてきます。今回はそんな住民税の仕組みについて解説します。

住民税の納付スタイルは天引きか納付

  所得税は国に納める税金ですが、住民税はお住まいの都道府県や市区町村に納めるものです。

 毎年6月頃に、会社員は職場から「住民税課税決定通知書」を渡され、以降は給与天引きで納付(特別徴収)します。ボーナスからは引かれないのも特徴です。

 個人事業主・フリーランスは、「税額決定兼納税通知書」が送付され、一括か4回で払うことができる冊子のように綴じられた納付書が入っています。金融機関やコンビニ、ネット経由で納付(普通徴収)することができます。なお会社員であっても後者の納付書スタイルの会社も一部あり、違法ではありません。

住民税はいくら?

  お住まいの場所により若干の差はありますが、年収100万円(合計所得金額45万円)以下であれば非課税となる地域が多いです。パート主婦などで年収をこの範囲で収めようという考え方がありますよね。

  住民税の対象であればどのくらいの金額になるのか、昨年東京23区に住んでいたと仮定して概算してみました。地域が違っても大差はないので参考になると思います。

※40歳未満、単身、会社員、所得控除は最小限の場合

・年収300万円116,300円(年収の3.9%)
・年収500万円244,200円(年収の4.9%)
・年収700万円377,100円(年収の5.4%)
・年収900万円548,600円(年収の6.1%)

 もし、親族を扶養している、ふるさと納税を行っている、保険やiDeCoに加入しているなど各種「所得控除」があれば、上記の税額よりも下がります。

住民税の時期に考えるべきはふるさと納税

  住民税の額に大きな影響があるものとして「ふるさと納税」による寄付があります。住民税の額を確認したら同時に検討しましょう。

 会社員であれば、インターネットで手続きをする際に「ワンストップ特例」を選択し、寄付先を5つまでに納めることで、寄付額の2,000円を除く額が翌年納付する住民税から減額されます。一旦は寄付額を支出することになりますが、実質2,000円負担で済むことになります。それ以上の価値のある返礼品を受け取れば、得ができる仕組みです。

実質2,000円負担となるための寄付の上限額がありますが、家族構成などで違ってきます。ふるさと納税を行うサイトにも上限額が記載されているので各自ご確認ください。

  ふるさと納税は税金の締め日である大晦日近くに慌てて行いがちですが、年末は忙しく、また返礼品の中には数に限りのあるものや旬のものもあります。さらに、自分の住民税がいくらだったのかも忘れてしまい、ふるさと納税のお得度も感じにくくなることも考えられます。会社員なら、住民税の額を知った6月に検討することをおすすめします。

まとめ

  働く限り避けては通れない長い付き合いの住民税。会社員の天引きシステム(特別徴収)だと特にスルーしてしまいがちですが、通知を受け取ったら、最低限の仕組みと金額のイメージ、同時に税額に影響するふるさと納税までセットで考えましょう。

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