社会通念を根拠にセックスワーカー差別を追認した司法判決 「セックスワークにも給付金を」訴訟レポート

文=池田智
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 「裁判所こそが不健全です」。

 東京地方裁判所西門前で弁護団長・平裕介弁護士は怒りと失望をあらわにしながら言い放った。判決の言い渡しから、わずか10数分後のことだった。

 デリバリーヘルスの経営者が「コロナ給付金(持続化給付金および家賃支援給付金)を支給しないのは憲法第14条の法の下の平等に違反している」とし、国を訴えた「セックスワークにも給付金を」訴訟。

 6月30日、東京地方裁判所は原告の訴えを却下し、支給対象から性風俗業者を除外した国の対応を合憲とした。

 「いずれも却下」「いずれも棄却」「原告の負担とする」。岡田幸人裁判長は、判決の主文だけを言い渡し、理由を読み上げずに法廷を去った。

 マスコミ関係者や法曹関係者のみならず、セックスワーカーや性風俗の利用者など多くの人で満席になった傍聴席は、あまりに簡潔な判決とその内容にあっけにとられていた。

 自身の事業のみならず、職業そのものが抱えるスティグマを司法に問い直すため、たった一人で訴訟を始めた原告に対し、冷酷とも言える対応だった。

 原告は、自身もデリヘルでキャストとして働いた経験を持つ経営者の女性。2020年9月、コロナ給付金から性風俗事業者が除外されたことに対し、「憲法第14条に反する命の選別、職業差別ではないか」とし、国を提訴していた。

 原告の訴えに対し、国は第一回口頭弁論の答弁書にて、性風俗事業者を「性を売り物にする本質的に不健全な営業」とし、不支給を「合理的な根拠に基づく区別ということができる」と回答していた。

 しかし、納税や労務管理を行い、風営法や売春防止法も遵守した上で運営を続けてきた原告を、「本質的に不健全」とする明確な根拠は示されず、不支給の根拠は「性風俗営業は社会一般の道徳観念に反するもので、国庫からの支出は国民の理解を得られない」というあいまいな回答のみだった。

 判決は国の訴えを全面的に認め、いずれの請求も却下・棄却。原告は即日控訴した。

 今回の判決の最大の問題は、この判決が不支給の根拠を「性風俗は”大多数の国民が共有する性的道義観念に反するもの”であるから」としたことだ。

 しかし、ここで言う性的道義観念とは何なのか。大多数の国民とは誰なのかについての客観的資料を、被告は一切提出していない。国民の内面が国や裁判所によって勝手に規定されているのだ。

 そして、これは言うまでもないことだが、たとえ「大多数の国民が性的道義観念に反する」と考えていたとしても、法に則った適切な運営をしている事業者に対し、給付除外をする合理的根拠はない。今回のように社会保障の意味合いの強い給付金であればなおさらだ。

 「法」より「社会通念」を根拠にした今回の判決は、司法の役割を半ば放棄していると言える。

 また、平弁護団長は、記者会見で国が答弁書に記した「性風俗営業は社会一般の道徳観念に反するもの」という表現が、判決では「性風俗業は大多数の国民が共有する性的道義観念に反するもの」と表現されていること。国の答弁書にはない「限られた財源」という言葉が判決に付け加えられていることについて述べ、裁判所が国による差別を積極的に追認、補強していると指摘。司法の独立性という観点からも問題があるとした。

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